連帯保証人とは

連帯保証人とは、債務者本人が課せられた債務を履行しない場合や履行できなくなってしまった場合に主たる債務者に代わってその債務を成せねばならない責務を負う者を言う民法上の規定なのです。

連帯保証人としての債務履行が発生した場合には、主たる債務者が負っている債務の返済を抗弁できずに履行しなければなりません。それゆえ、保証人で認められている民法452条の催告の抗弁権や民法453条の検索の抗弁権、また民法456条の分別の利益といった権利は有しません。

連帯保証人となるケースは、一般的な金融取引において広く認められる社会的行為と言ってよいでしょう。たとえば、未成年が銀行等の金融機関でマイカーローンの融資契約を結ぶ際には、法律上で未成年にはお金を融資できませんので、親権者や後見人といった成人が未成年の連帯保証人となることで未成年への融資が可能となるのです。

また、住宅ローンのような比較的まとまった融資を金融機関から受ける場合には、連帯保証人をつけることを要求されることが多いようです。このように融資を受ける際に連帯保証人をつけさせられるのは、主たる債務者の返済能力にやや不安な点が認められることが理由となったり、債権者となる銀行等が融資する際の貸倒れリスク、つまり信用リスクをできる限りヘッジしたいことから連帯保証人をつける必要が出てくるものと考えられます。

一方、銀行や消費者金融のカードローンでは、保証人も担保も不要でお金を融資してもらえます。担保も保証人も無しで融資する訳ですから、銀行等の金融機関ではかなり信用リスクの高い金融商品であると言ってよいでしょう。

そして、保証人というかたちで信用リスクをヘッジできないことから、金利設定というかたちで金融機関は信用リスクを軽減させているのです。連帯保証人となることに強制力はありません。

あくまでも主たる債務者と連帯保証人となる人との間での“同意”が連帯保証人となる条件になるのです。その意味から言えば、連帯保証人になるということは、債務返済に関するリスクを理解し納得し、かつ承諾したものと同義として社会通念的にも法律においても見做されることとなるのです。

それゆえ、主たる債務者が債務を放棄して、その責任が連帯保証人に回って来てしまっても「嫌だから」「自分も返済能力が無い」といった理由で連帯保証人を辞めることはできないのです。

あえて言うならば、連帯保証人から外れることは法律的に非常に難しいのです。なぜなら、原則として連帯保証人から外れるためには主たる債務者の債務履行が完遂しないと無理だからなのです。

1.とみた(軽)運送/しあわせや
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